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名古屋地方裁判所 昭和47年(行ク)10号 決定

名古屋市東区車道町六丁目一五番地

原告

矢留と志

名古屋市昭和区天白町大字八事字音聞山九八番地

日比野穂子

同所

日比野隆一

右三名訴訟代理人弁護士

矢留文雄

名古屋市東区主税町

被告

名古屋東税務署長

名古屋市瑞穂区瑞穂町

昭和税務署長

右両名指定代理人

山田巌

山本忠範

内山正信

蒲谷暲

右当事者間の昭和四七年(行ウ)第一四号贈与税決定取消事件につき、被告らから移送の申立てがあつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件を東京地方裁判所に移送する。

理由

本訴請求は、東京地方裁判所に係属中の同庁昭和四七年(行ウ)第一〇四号同第一〇五号の各贈与税取消請求事件と主張な争点および訴訟資料を共通にするものであつて行政事件訴訟法一三条六号に該当する場合であるということができるので、被告らの申立を相当と認め、同条にもとづき主文の通り決定する。

昭和四七年一二月二六日

(裁判長裁判官 山田義光 裁判官 下方元子 裁判官 小林克己)

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